宿泊約款

〈適用範囲〉
第1条

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

〈宿泊契約の申し込み〉
第2条

  1. 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    ・宿泊者名
    ・宿泊日及び到着予定時刻
    ・宿泊料金
    ・その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

〈宿泊契約の成立等〉
第3条

宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

〈宿泊契約締結の拒否〉
第4条

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のいずれかに該当すると認められるとき。
    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という) 、 同条第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
    ・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ・法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
  6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  8. 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき

〈宿泊客の契約解除権〉
第5条

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約をキャンセルすることができます。
  2. 当施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部をキャンセルした場合は、当施設の定めるキャンセル料を申し受けます。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理し、100%のキャンセル料をいただきます。

〈当施設の契約解除権〉
第6条

  1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    ①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    ②宿泊客が次のいずれかに該当すると認められるとき
    ・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ・法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの宿泊客が伝染病者であると、明らかに認められるとき
    ③宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    ④大規模な天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
    ⑤宿泊客が泥酔等で放歌高吟、客室棟への立入り等、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
    ⑥施設内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
  2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

〈宿泊の登録〉
第7条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    ・宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    ・外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    ・出発日及び出発予定時刻
    ・その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

〈客室の使用時間〉
第8条

  1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、当施設の規定に準じます。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当施設既定の追加料金を申し受けます。

〈利用規則の遵守〉
第9条

宿泊客は、当施設内において、この約款に従って当施設が定めて施設内に掲示・展示あるいは備え付けした利用規則等に従っていただきます。

〈営業時間〉
第10条

当施設の施設等の詳しい営業時間はウェブサイト、各所の掲示等でご案内いたします。
なお、営業時間は事前の予告なしに変更する場合がございます。

〈料金の支払い〉
第11条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、当施設の規定によります。
  2. 前項の宿泊料金等については、通貨又は当施設が認めたクレジットカード等現金に代わり得る方法により、チェックイン時に、現地にて支払っていただきます。オンラインにて予約時にクレジットカード等にて決済していただくこともできます。
  3. 当施設が宿泊客に客室棟を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

〈駐車の責任〉
第12条

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

〈宿泊客の責任〉
第13条

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。                                 

以上